素行調査の結果で解雇できる?できない?経営者が知るべき法的接続の話

正直に言います。調査報告書を手にした経営者が「さて、これで解雇できる」と思った瞬間、一番危ない状態にあります。

最近、むつや五所川原の経営者からも「調査結果があるのに動けない」という相談が届いています。八戸の案件でも同じでした。問題は証拠の有無ではなく、「調査結果を法的にどう接続するか」を知らないまま動いてしまうことです。今日はそこを整理します。

調査結果が「証拠」として機能する条件

素行調査の報告書は、そのままでは「事実の記録」に過ぎません。それが法的証拠として機能するには、いくつかの条件が重なる必要があります。まず確認すべきは、調査方法が違法でないこと。GPS設置・盗聴・不正アクセスで得たデータは、証拠として採用されないどころか依頼者側が加害者になるリスクがあります。青森で浮気調査・素行調査を請け負う探偵事務所であれば、探偵業法の届出と合法的な手法が大前提です。次に重要なのが、記録の連続性と客観性。「この日、就業時間中に競合他社のオフィスに入った」という1枚の写真より、日時・場所・行動の流れが時系列で記録された報告書の方が、弁護士も使いやすい。断片的な素材を集めても、ストーリーが繋がらなければ証拠としての力は弱くなります。

就業規則と調査結果の「結びつけ方」が全て

解雇を検討している経営者が見落としがちなのが、就業規則の条文と調査結果の対応づけです。「業務中の無断外出」「競業避止義務違反」「会社の信用失墜行為」など、就業規則に定められた懲戒事由と、調査で記録された行為が具体的に一致しているかどうかを確認する必要があります。就業規則がそもそも整備されていない、または条文が曖昧な場合、たとえ調査で明確な不正行為を記録していても、「懲戒解雇」には踏み込めないケースがあります。この接続作業を飛ばして解雇通知を出すと、不当解雇として逆提訴されるリスクが生じます。調査後に動けない経営者の多くは、ここで止まっています。

弁護士に渡す前に、探偵が確認しておくこと

弁護士に報告書を持ち込む前に、依頼者側でやっておくべき確認があります。一つは、調査対象が特定できているか。氏名・所属・役職など、報告書の対象が誰であるか明確に記載されているか確認してください。もう一つは、調査期間と記録が網羅的かどうか。「一回だけ見た」より「複数回、同じ行動パターンが記録されている」方が、常習性・故意性の立証につながります。そして最後に、調査会社が証人として機能できるか。調査内容について探偵が証言できる体制があるかどうか、依頼前に確認しておくことを強くすすめます。開業10年以上の当事務所では、弁護士との連携対応や証言協力についても事前にご相談いただけます。

9月に入り、新学期とともに社内の人間関係も動く時期です。「なんとなくおかしい」と感じてから時間が経つほど、記録できる機会は失われていきます。まずは状況を整理することから始めましょう。

初回無料相談では、調査の必要があるかどうかから一緒に考えます。TEL:0178-20-7045 / LINE:https://lin.ee/1KWflU2

……それにしても、9月に入ったのにまだ八戸は蒸し暑い日が続いています。残暑の中での張り込みは体力を消耗しますが、プロとして淡々とやるだけです。依頼者の方が抱えている重さに比べれば、たかが暑さです。