探偵業法で禁止されていること|依頼者が知らずに違法になるケース

「証拠さえ取れれば、方法は何でもいいんじゃないの?」――比較検討の段階でご相談いただく方から、こういった言葉を聞くことがあります。探偵業法や違法調査について誤解されている方は、実は少なくありません。そして怖いのは、誤解したまま依頼してしまうと、依頼者自身が加害者になりかねないという点です。今日はそのリスクを正直にお伝えします。

依頼者が知らずに違法になるケース

「自分は頼んだだけ」と思っていても、依頼内容によっては依頼者も共犯関係になる可能性があります。よくある例を挙げます。

①相手のスマホやPCにアクセスするよう依頼する――「LINEの履歴を見てほしい」「iCloudのパスワードを調べてほしい」といった依頼は、不正アクセス禁止法に抵触します。探偵がそれを断れば済む話ですが、断らない事業者もゼロではありません。依頼した時点で違法行為の共謀とみなされるリスクがあります。

②相手の家に無断で録音機器を仕掛けるよう求める――「部屋の中の会話を録音してきてほしい」という依頼は、住居侵入罪・盗聴にあたります。自分の家であっても、相手が生活している空間への無断設置は同様のリスクがあります。

③「絶対に証拠を取れ」と強引な手段を促す――探偵側に過度なプレッシャーをかけることで、探偵が違法な行為に踏み込んだ場合、依頼者がその行為を「指示した」と判断される場面があります。結果的に証拠が使えないどころか、依頼者が訴えられるケースも現実に存在します。

探偵が「できないこと」の正確な範囲

探偵業法第6条では、探偵業者に対して違法な手段による調査を明確に禁止しています。具体的には、尾行・張り込み・聞き込みは合法ですが、以下は探偵がどれだけ依頼されても行えません。

・他人の通信の傍受(通信傍受法)
・不正アクセスによるデータ取得(不正アクセス禁止法)
・住居への無断侵入(住居侵入罪)
・ストーキング行為に相当する過剰な接触(ストーカー規制法)

「でも証拠が欲しい」という気持ちは十分わかります。ただ、違法な手段で集めた証拠は、裁判では使えません。離婚調停や慰謝料請求を見据えているなら、なおさら「合法的な証拠」にこだわる必要があります。

合法的な調査と違法調査の境界線

境界線はシンプルです。公道・公共の場所での行動を、本人に気づかれないように記録するのが合法調査の基本です。レストラン、ホテルの入口、駐車場――こういった場所での行動記録は、適切に行えば有効な証拠になります。

一方で「相手の携帯を見たい」「部屋の中を確認したい」「SNSのアカウントを特定して監視したい」といった要望は、いずれも危険ゾーンに入ります。当事務所では、依頼内容が違法に近いと判断した場合はそのままお断りしています。開業10年以上、青森・八戸を中心に積み重ねてきた信頼は、そういった線引きがあってこそです。

比較検討している段階だからこそ、「何ができて、何ができないか」を正確に教えてくれる事務所を選んでください。都合のいいことしか言わない事務所は、後々のトラブルのもとになります。

青森素行調査・八戸不倫調査費用のご相談は、LINEで匿名のままでも受け付けています。「これって違法になりますか?」という確認だけでも、遠慮なく聞いてください。24時間LINEで受付中。匿名でもOKです。一人で抱え込まないでください。
LINE:https://lin.ee/1KWflU2 TEL:0178-20-7045

最後に探偵あるあるを一つ。調査中は夏の炎天下でも車のエンジンを切っています。エンジン音が響くと、対象者だけじゃなく近隣住民にも目立ってしまうから。おかげで車内は蒸し風呂です。青森の夏は短いはずなのに、張り込み中だけやたら長く感じる――これが探偵の夏です。

#浮気調査 #探偵 #青森